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(注1)指定検査機関とは 財団法人日本塗料検査協会、社団法人日本塗料工業会、高分子評価センター、財団法人科学技術戦略推進機構、通産省工業標準化に基づく指定検査機関、厚生省食品衛生法に基づく指定検査機関等を指します。
(注2)当協会認定書発行とは 当協会のコーティング作業員の施工資格基準として、当協会が主催する講習会修了者及び施工実務7日以上で当協会が施工技術に精査し適格と認めた者に対し認定書を発行。当協会認定資格者は施工の際、常に認定書を携行するものとする。尚、当協会が定める施工基準として現物サンプルでの比較テスト(光沢度・皮膜の厚さ・埃等の混入)を行う。 |